著作権は弁護士監修。安心のキャラクター契約です
昨今ときどき話題にあがるイラストの『著作権問題』。
無断で使用をして損害賠償を請求された、だとか、著作権譲渡でもめた、だとか、ネガティブなニュースでよく耳にして、なにやらむずかし~い契約の話かな。と思っている人も多いと思われます。そもそも著作権自体、一般のみなさんには身近でないワードですね。使用範囲とか、使用料とか(よくわからないなぁ~)という方がほとんどではないでしょうか。
でも、企業キャラクターの発注や購入において、担当者さんに知識がないと契約時に困るかも、というのが著作権です。今回はちょっと勉強してみましょう。
著作権とは
著作権は、作者つまりイラストレーター・デザイナー本人に帰属します。注文を受けたら、WEBサイトやパンフレットとか、使用範囲を明記して契約書を交わします。のちのち、広告とか他で使用するときは二次使用料をいただいて使用してもらいます。著作権は法律で定められていて、著作者が自分の利益を守るためのれっきとした権利です。
ざっと説明しますとこんな感じ。そういった権利があって著作権というのね。こう覚えておいてもらえたら大丈夫です。
キャラクターの著作権契約ってどんな内容?
一般のみなさまがしっかり理解しようとすると、ちょっと一般的には難しいです。そんな状態で契約を締結するのは不安かもしれませんね。
ご安心ください。弊サイトではキャラクターの著作権契約もお客様の手をわずらわせずとも、きちんと対応しています。契約時に説明をいたしますし、なにより体制を整備しています。
ご契約の際には、このサイトの運営事業者である井元デザイン工房と契約書を交わします。契約書は、弊工房がご用意します。
契約書の内容は、
- 権利(著作権)の帰属
- 使用範囲(使用媒体)の利用許諾
- 著作権人格権について
※ちなみに、弊サイトで販売しているキャラクターにつきましては、著作者である「きざみ葱」( 井元デザイン工房所属のイラストレーター )に帰属します。
※著作権は放棄しておりません。
こういったことを主に書いております。契約にはオンライン契約書を使いますので、スムーズに契約締結できますよ。わざわざお越しいただいたり書面を郵送でやりとりなどはありませんので、スピーディーです。
弁護士監修の著作権契約
弊工房は岡山香川架け橋法律事務所と顧問契約を締結しています。よって交わす契約書はすべて
弁護士監修の法律に基づいた契約
です。
ね?安心でしょ?
まとめ
いかがでしたか?ちょっと難しい著作権。
弊サイトではみなさんに快適に購入・使用していただけるよう細かいところまで気を配って対応しています。もし気にいったキャラクターがありましたら、ぜひご購入ください。安心してキャラクターをお使いいただけるよう、法的保護をした契約になっていますよ。